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そして、契約は、当事者の口頭による遣り取りのみであっても成立の認め
られるものであり、実際上、これまでの日本社会では、当事者間における
人と人との信用のみを前提とした取引ないし法律関係の形成が多く行なわ
れてきました。
もちろん、現代でも、日々の細かな取引等にまでいちいち契約書を作成する
必要はありませんし、また、そこまで要求することはかえって取引手続が
煩雑化し過ぎ、円滑な日常社会活動が阻害してしまうことでしょう。
例えば、スーパーマーケットでの食料品や日用品の購入の場面等を考えて
下さればよくお分かりと思います。
しかし、それでも契約書の必要となる場面は多数あります!!
そして、その判断の基礎となるものは、単に“取引金額が大きいから”
ということだけではありません。要は、その契約のもたらす法的拘束が、
『当事者にとってどれほどのリスクを負わせることとなりうる
のか!?』ということに尽きます。
そこで、私どもは、企業法務の一環として、法人のお客様の予定されている
商取引ないし法律行為に含まれる複雑かつ専門的判断を必要とする法的な
リスクの分析を行ないつつ、契約の本質的変更を伴わない程度のよりよい
内容への修正アドバイス、及び契約書の作成代行に至るまでをワンストップ
サービスでお引き受けさせて頂きます。これにより、企業におけるコンプライ
アンス確保ならびに商取引における紛争の防止及び問題発生時の円滑・
迅速な解決の実現のみならず、弁護士等にご依頼なされるよりも格段の
低コスト化を図ることも可能となります。
とにかく、複雑な商取引に関する契約書の作成は、現実には契約締結の
段階以前からじっくりと細目事項にわたって吟味する必要があります。
時間はいくらあっても多いとはいえません。
したがって、お取引に伴う契約書作成の必要が生じましたら、取り急ぎ、
お取引内容の詳細な経緯・目的等のお話をお聞かせ願いたく存じます。
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