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示談とは、当事者間に何かしらの紛争が発生した場合、互いに一定の譲歩をすることに
よって、紛争の終局的解決を図るという内容の契約でありますが、示談も契約の1種で
ある以上、特に契約書の作成が成立要件ともされていませんので、原則通り口頭のみ
の合意で成立するものではあります。
しかし、示談書の作成を行なうことにより、その重要度は大きく増すこととなります。
まず、(1) 紛争の原因となった内容を文書上明らかにすることにより、
同じことを繰り返さないように加害者に心理的に促すという意味があります。
次に、(2) 賠償額及びその条件の明確な記載が、加害者側の賠償金支払
の面でも滞納を予防する意味の心理的効果が認められます。
また、(3) 加害者においても、示談契約を締結した書面を証拠として残すこと
によって、以後同じ内容での被害者側からの事件の蒸し返しの不安を払拭
することができます。
さらに、(4) 示談契約の内容が一方当事者が金銭の支払を請求するもので
ある場合、その支払が滞っているときには、あらかじめ示談の契約書を
公正証書で作成しておけば、裁判手続を行なうことなく直ちに強制執行手続
により金銭を回収することも可能となります。
とにかく、示談契約を行なわなければならないような紛争の深刻さを考えれば、以後、
その件に関する紛争の再燃を完璧に防止するための契約書の作成をきっちり行なって
頂き、後々に禍根を残さないような努力を尽くされることを強くおすすめいたします! |
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賠償金を請求する権利が発生する場合として、大きく2通りのものが考えられます。
それは、
(1) 相手方が契約を守らないときのような債務不履行を原因とする損害賠償請求の場合と
(2) 相手方の不法行為に基づく損害賠償請求の場合です。
さらに、このうち (2) については、被害者の精神的損害に対する補償を請求するものである
慰謝料支払の請求も含まれます。 |
まず、(1) については、先に損害賠償請求権に転化する元となった債権の存在を
証明する契約書が作成されており、なおかつ、違約金・賠償金及びその利率等に
関する規定が盛り込まれている場合であれば、その支払請求について比較的
見込みは高いといえます。
ただ、そうであっても、例えば、解除の手続をすることもお考えのような場合、
事前に契約履行の催告通知を出したうえ、一定期間の経過後に解除の通知と
併せて損害賠償請求を行うなど、他の手続と一体的な構成を図る必要のある
ことも少なくありません。
ですから、そういった事前の諸手続の段階からも法的書面による細かな作業が
必要であり、その点の複雑かつ専門的判断を要する手続は、法律家にご相談
することなどによる安全策を講じておかれることを強くおすすめします。
次に、(2) についてですが、不法行為に基づく損害賠償請求のほうは事前に
契約関係があるような場合は少ない分、当然、契約書による客観的に証明する
ことが必要となったときは大変です。しかし、その割には(2)による損害賠償請求、
とりわけ慰謝料請求を行なうような場面は多く、その際の通知書等の法的書面の
作成は、ここでも非常に重要であると言えます。
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・ ケンカ・交通事故等による負傷についての示談契約書、及び損害賠償請求書
・ 夫婦の一方が不貞行為をした場合に相手方へ請求する慰謝料請求書
・ 婚約・内縁関係を不当に破棄された場合の慰謝料請求書
・ 名誉毀損に対する慰謝料請求書
・ 債務不履行に基づく損害賠償請求書、 等々
※ その他、損害賠償の請求等の実体に応じた書面の作成を考えますので、お気軽に
お尋ね下さい! |