 |
現代のグローバル化による社会の目まぐるしい価値的変化に伴い、我々の社会生活に
関る様々な場面での契約至上主義への移行も顕著となっておりますが、これは、企業
商取引の場面においても例外ではありません。したがって、契約書の作成を筆頭に、
企業法務全体の重要度は従来と比べものにならないほどに増大していると言えます。
しかしながら、中小の企業様においては、予算上のご都合等により社内に法務部を設けて
おられない、あるいは、そのような法務処理の検討にまで時間をかけていられないということはよくあることであります。
そこで、当事務所は、契約書作成についてのご相談・検討・代行をはじめとして、アウトソーシングとしての企業法務全般におけるコンサルティングサービスを通し、企業の日常業務におけるリーガルサポートを目指すものであります。
これにより、企業様におかれましては本業に集中して頂くことができ、業務遂行の効率アップ及び費用等のコストカットが見込めるといった大きなメリットがあります。 |
| |
 |
企業商取引における契約書作成の重要性としては、大きく分けて2つのポイントを
挙げることができます。 |
(1) 企業活動のコンプライアンス(法令遵守)の確保における重要性
昨今、相次ぐ大手企業の不祥事に端を発する業界再編等、企業活動における
法令違反による結果を見れば、場合によっては、一般的想像を超えるほどに致命的な大打撃を与えかねないものであるということがよくお分かりのことと存じます。
そもそも、契約内容等は私的自治の原則から、当事者の自由な意思に基づいて
決定できるものであることが大原則です。しかし、私法上の取引を規律する法令の
中には、一定の目的達成のために絶対的な遵守が求められる強行規定、及び
当事者間の取引自体には影響は無いものの、違反すると罰則等の適用のある取締
規定があります。専門家による契約書の作成は、これら強行規定、取締規定に反しない内容の契約成立を図るリーガルチェックの機会としても大変有効なものといえ、ひいては企業経営・商取引における健全化維持の実現を目指すことができます。
|
(2) 企業商取引等における紛争解決を図るうえでの証拠としての重要性
そもそも契約というものは、契約書作成のいかんにかかわらず成立するもの
であるのが大原則です。
また、とりわけ、従来から長く付き合いのあるお取引先等に対しては、改めて契約書を取り交わすことを求めるというのは、単に手間がかかるということだけではなく、
これまでに培ってきた双方間の信用に水を差すかのようなイメージをお持ちの方も少なくないと思われます。
しかし、いざ法的紛争が勃発した場合、この契約書を作成しているかどうかでは
紛争解決までの円滑性・迅速性において雲泥の差が出るといえます。
例えば、契約を交わして一定の給付を相手方に請求できる権利を持っている
(=債権者である)場合、相手方がその債務を履行しないときには、訴訟上、その
履行できない理由についての責任の有無の証明は債務者である相手方にあることとなり、証明できないときには債務者に責任があるものと推定されますので、通常の損害賠償請求等の場合と異なり証明責任の点でかなり有利なものとなります。
しかし、それもこれも契約があったことが客観的に認められる場合であり、その有力な証拠として契約書の存在は決定的なものであるといっても過言ではありません。
また、相手方に対して金銭の支払いを請求できる権利を持っているような場合、
その契約内容を公正証書により文書化しておけば、裁判手続によることなく相手方に対して直接強制執行による債権回収を図ることもできます。
|
 |
企業法務というと、とかく弁護士への依頼が必須のような向きもございますが、
はたして本当にそうでしょうか。
たしかに、外部との商取引あるいは労使間等で何らかの法的係争が生じたような場合、
訴訟代理等の権限を持つ弁護士に依頼するメリットは非常に大きいものと言えます。
しかし、係争トラブルは連日のように起こるものではありませんし、またそうであっては
なりません。
むしろ、そのような問題発生を未然に防止するべく、日常的予防法務のスペシャリストで
ある行政書士にお任せ頂ければ、そのスピーディーな対応のみならず、ランニングコストに
ついても大幅なカットが見込めるはずです!
また、このことは、これからの契約主義社会への移行に伴い、法的係争が起きた場合の
事後的解決を図るためだけの後始末的処理から、将来における紛争の危険を未然に取り
除くことを旨とする予防法務へと、企業法務に占めるウェイトが大きく変化してきていること
とも相容れるものです。 |
| |
 |
以下は、企業法務において登場する契約書の定型的なものであります。
これら以外にも、様々な契約の形態に沿った書面の作成を承っております。 |
(1) 商取引に関する契約書
物品売買契約書、製作物供給契約書、継続的取引基本契約書、OEM契約書、
代理店契約書、特約店契約書、フランチャイズ契約書、業務委託契約書、
営業委託契約書、加工委託契約書、商品販売委託契約書、
コンサルタント業務委託契約書、商品寄託契約書、建築工事請負契約書、
建築工事下請契約書、運送契約書、機械リース契約書等。
|
(2)債権の担保・保証等に関する契約書
金銭準消費貸借契約書、連帯保証契約書、債権譲渡契約書、質権設定契約書、
抵当権設定契約書、根抵当権設定契約書、動産譲渡担保契約書、
集合動産譲渡担保契約書、仮登記担保設定契約書、相殺契約書など。
|
(3) 不動産売買及び賃貸に関する契約書
不動産売買契約書、農地売買契約書、事業用借地権設定契約書、
事務所賃貸借契約書、区画店舗出店契約書、定期建物賃貸借契約書、
社宅使用契約書、賃貸不動産管理委任契約書、資材置場賃貸借契約書、等。
|
(4) 知的財産に関する契約書
商標使用権設定契約書、特許権譲渡契約書、特許実施権設定契約書、
実用新案権譲渡契約書、実用新案実施権設定契約書、技術提携契約書、
秘密保持契約書、ソフトウェア開発委託契約書、研究開発委託契約書等。
|
(5) 労働に関する契約書
雇用契約書、身元保証契約書、在籍出向契約書、転籍契約書、
労働者派遣契約書等。
|
 |
契約書以外にも、企業法務においては、売掛金の請求書、納品催促書、損害賠償請求の
拒否書面、請求金額の照会書、その他各種抗議書・反論書・申し入れへの断り状等から、
いわゆるクレイマー対策の内容証明による通知等、様々な法的文書の活用が求められる
場面があります。そのような細かな文書の作成・検討も承っております。
お気軽にご相談ください! |