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金銭にまつわるトラブルは、こじれると大変問題の解決が難しいものと言えます。
特に貸金業等を目的とする融資ではなく、個人的な理由で貸付けをなさる場合、相手方と
なるのは友人・知人であることが多いため、貸し金の返還を求めるときにも「あまり強く請求
ができない」、「裁判をするほど大げさにしたくない」といったお気持ちでおられとしても無理はないとお察しいたします。
しかしながら、貸し金を踏み倒されたことにつき、後々、その損失が経済的な負担として
ご自身に跳ね返ってくることを実感なさったとき、「あのときしっかり請求すればよかった…。」と後悔されるかも知れません。そうならないためにも、取りうる手段が少しでも残っているうちに、「やれるだけのことをやる!」という強いお覚悟が必要です。
そして、その手段として最も有効かつ端的なものは、契約締結の段階までに講じて
おくべきこと、すなわち契約書の作成です! |
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まず、公正証書は、
- 公証人という法律で認められた有資格者が作成する公文書ですから、証拠として
極めて高い評価を受けることになります。また、債務者が契約で決めた一定の
義務を果たさない場合、通常、訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、
ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになるわけですが、
- あらかじめ金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作って
おけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接
強制執行手続に入っていくことが認められるのです(=執行認諾文言のある場合)。
このように公正証書による強化を行なえば、単に契約書の作成をするよりもはるかに高い
証拠力の獲得と強制執行手続の簡易・迅速化を図ることができます。ただ、公正証書を
用いるためには、公証役場というところに行って手続きを行うことになりますし、それ以前の
段階でも、必要書類等をそろえて頂くなどの準備の必要もあります。
もちろん、当事務所にご相談頂ければ、公正証書による契約書作成のお手伝いもさせて
頂きますので、お気軽にお尋ね下さい! |
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・ 金銭消費貸借契約書
・ 連帯保証契約書
・ 準消費貸借契約書
・ 保証意思の確認通知書
・ 保証人に対する請求書
・ 保証人依頼への断り状
・ 支払督促状
・ 融資の申し入れへの断り状
・ 利息制限法の制限超過利息の返還請求通知書
・ 相殺通知書
・ 相殺契約書
・ 債権放棄の通知書
※ 上記以外にも、必要に応じた法的書面の作成をいたします。 |
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