この段階では、
(1) 企業のお客様の場合は、会社名もしくは屋号、担当者様のお名前・役職、
所在地、電話番号、連絡方法等、及び契約内容の要旨・概略、契約予定時期等、
(2) 個人のお客様の場合は、お名前、ご住所、電話番号、連絡方法等、及び
契約内容の要旨・概略、契約予定時期等の基本的事項のみ
をお尋ねすることとなります。
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この段階では、
お客様のご契約される内容を典型契約もしくは類似の契約に照らし合わせ、
概算額等の算定を致します。
したがって、その査定額及び所要日数等には、若干の誤差が生じることも
ありえますことを予めご了承願いたく存じます。
もちろん、契約書の作成について正式なご依頼となりました場合には、
初回に御申し出のあった契約時期に遅れるようなことは致しませんので、
その点はご安心下さい。
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正式な契約書の作成のご依頼を頂きましたら、お客様から契約の内容についての
より詳細な説明・ご意向等をお聞かせ頂くことになります。
そのうえで、直ちに当事務所内の専門家が集結しまして、当該契約内容における
法的問題の存否の分析、及びお客様のご意向の本質的内容に反しない限りの
よりよい条項の盛込み等の検討を行いつつ、同時にお客様のご意向等をほぼ
そのまま反映した契約書の草稿を作成いたします。
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この段階では、
(3) の段階で作成した草稿を軸に、当方で分析・検討した結果、原案から
除外もしくは原案に追加することを提案すべきと判断致しました内容及び
その理由の説明を行い、お客様に最終的な確認をして頂くこととなります。
そのうえで、お客様のご納得を得られました内容にて、契約書の清書作業に
入ります。
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当事者間であらかじめ指定された期日・場所において、相対した両当事者の
契約書へのサイン及び押印により契約書の作成手続はすべて完了となります。
この後は、当事者双方がそれぞれ契約書を厳重に保管し、互いに契約内容の
本旨に沿った誠実な履行義務を果たすことが要求されます。
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