◆ 違約金
債務者が期日等に債務の履行を怠った、あるいは債務者の責任の下に履行が
不可能となった場合、債権者に対して支払われることを契約締結時から予定した
金銭。通常は、損害賠償を目的とするものと解釈される。
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◆ 内 金
売買契約等において、代金総額の一部について支払われる金銭のこと。
手付金の趣旨であることも多い。
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◆ 仮登記
一定の条件が具備されないことにより本登記がなされない段階において、
将来の本登記についての順位を保全することを目的として行なわれる登記のこと。
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◆ 期限の利益喪失約款
銀行・金融業者等との取引に関する契約書によく盛り込まれるもので、
借主が一回ないし数回弁済が遅れた場合、直ちに残債務のすべてについて回収
することができる旨の規定のこと。
通常は、期限の利益(=債務者がある期日までその支払分の支払いを待って
もらえる利益)をそのような場合に裁量で喪失させるように規定しておくことが多く、
例えば、貸金業者等においては、支払の遅れがあっても直ちに残債務の一括請求
をせず、貸付期間内でじっくり返済を求めるほうが利息の支払を得ることができる
ため、債務者の資力がなくなるようなことがない限り、あえて期限の利益の喪失を
主張しないことも多い。
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◆ 強行規定
一定の目的達成のためにその絶対的遵守が求められる規定であり、
当事者が該当事項についてこれと異なる合意をした場合、法的に無効なものと
して扱われる規定のこと。
私人間を規律する一般法である民法にも存在するが、とりわけ借地借家法、
特定商取引法といった社会的・経済的弱者を保護する目的で作られた法律の
規定に多くみられる。
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◆ 契 印
契約書が複数枚になる場合、それらが1つの文書であることを証明するため、
半分ずつまたがるように両ページの見開きの形になるところに押す印鑑のこと。
一般的に署名等の後に押す印鑑と同一のものでなされることが多い。
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◆ 消 印
契約書に関する消印は、契約書に貼った収入印紙に契約書とまたがるように
押す印のことをいう。
郵便物に貼った切手の場合と同じく、再利用を防止することをその目的とする。
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◆ 原状回復義務
契約が解除された場合、その契約が成立する前の状態に戻すことを内容とする
当事者間における義務のこと。
ちなみに、物品の売買契約の場合、売主は代金に利息を付けて返す義務があり、
買主には目的物の使用利益を付けて返還する義務があることとなる。
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◆ 公正証書
公証役場において、有資格者である公証人が法律上の根拠に基づき作成する
公文書のことをいい、高い証拠的価値をはじめ、金銭債権においては、債務者の
支払が履行されない場合には、“執行認諾文言”を入れておけば、裁判手続を
とらずに直ちに債務者の残財産に強制執行をかけることができるといった大変
強力な武器ともなりうる。
なお、遺言の方式にも公証人への申述をもとに作成する公正証書遺言がある。
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◆ 債務名義
債権の強制執行を実現するため、その存在を公的に証明することを目的とする
文書のことをいう。
通常は裁判により勝訴の確定判決を受けることにより得られるが、金銭債権に
ついては、執行認諾文言付の公正証書による契約書がある場合、それ自体が
債務名義となる。
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◆ 所有権の留保
物品の売買契約等において、買主の支払が割賦払いであるような場合に、
その代金完済までの間は目的物の所有権につき、売主の側になお留め置くという
一種の債権担保の手段である。
目的物の引渡し自体は既に完了していることが多い。
例えば、自動車の販売等に多く用いられる。
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◆ 捨 印
具体的に訂正箇所が分からない段階において、後になって訂正箇所が判明した
場合にその訂正を円滑に行なえるようにするため、あらかじめ欄外に押す印のこと。
しかし、事後の訂正が容易となる反面、他者による不当な訂正に利用されてしまう
危険性もあり、なるべく用いないほうが安全といえる。
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◆ 相 殺
2人以上の者同士の間で互いに相対立する債権を有する場合、そのうち1人の
一方的意思表示により、対当額を限度として両債権を消滅させることをいう。
相殺ができるためには、少なくとも相殺者側の債権は、相手方の期限の利益との
関係上、弁済期にあることを要するが、相手方の債権については相殺者側で期限の
利益を放棄できるので、必ずしも弁済期にある必要は無い。
なお、双方の契約により互いの債権を対等額で消滅させることにつき合意するという
相殺契約もある。
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◆ 代物弁済
旧債権で本来予定されていた給付内容に代わり、新債権で他の給付を行なうという
内容に変更して、旧債権を消滅させるという契約のことをいう。
代物弁済は要物契約の1つであり、給付物の引渡しが契約成立の要件でもあるため、契約の成立とともに契約の履行も完了することもあるという特殊性を持つ。
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◆ 諾成契約
当事者間における合意のみに基づいて、直ちにその成立の認められる契約のこと
(⇔要物契約)。
契約全般においては、こちらが原則型といえる。
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◆ 手 付
契約に際して当事者間で交付される金銭その他の有価物を指すが、金銭での交付で
ある場合が圧倒的に多い。
通常、手付金を支払った方はその金銭を放棄することにより、受け取った相手方は
その倍額を返還することにより、無理由で契約を解除することができるという解約権を留保する趣旨であると解釈される。
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◆ 同時履行の抗弁権
契約当事者双方が互いに債務を負担する契約において、相手方が債務の履行
提供をしない限り、こちらも債務の履行はしないと主張することができる権利。
例えば、物品の売買契約において、売主が目的物を持ってくるまでは、
代金の支払はしないと買主が主張するような場合である。
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◆ 取締規定
主として行政上の目的達成ものであり、これに反する取り決めを当事者間で合意してもその私法上の効力に影響はないものの、公法上に罰則の適用を受けるという規定。
例えば、無免許のタクシー運転手による乗客の目的地への運送は、道路運送法に
より罰則の対象とはなるが、乗客との間で交わされた旅客運送契約については
無効となるものではないと解されている。
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◆ 内容証明
内容証明郵便のことをいい、その手紙の「発送された日付」「差出人」「送付先」
「手紙の内容」につき、郵便局が公的な証明をしてくれるものである。
とりわけクーリングオフの通知、契約の取消・解除の意思表示、時効の中断事由で
ある請求等、一方的に行ったことに直接的な意味のある法律行為等に決定的な
効果をもたらす。
また、債権譲渡を行なう場合において、譲渡人である旧債権者から譲受人である
新債権者へ債権が譲渡されたことを第三者に対抗するための“確定日付ある通知”
として用いるときも大変有効である。
その他、法的文書の送達全般にわたって意味の大きい手段と言える。
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◆ 任意規定
当事者が該当事項につき、これと異なる合意をした場合にはそちらが優先される
という規定であり、当事者間を規律する私法上の規定としては、こちらが圧倒的多数
かつ原則的なものである。
いわば契約自由の原則の端的な現われといえる。
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◆ 根抵当権
あらかじめ一定の極度額という枠を定め、その枠内を限度額として、特定の継続的な
商取引から生じる一定の債務を担保することを目的とする特殊な抵当権のこと。
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◆ 要物契約
契約の成立につき、当事者間における合意のみならず、目的物の引渡しもその要件
とされている契約のこと(⇔諾成契約)。
例えば、金銭等の消費貸借契約、使用貸借契約等がその典型例である。
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◆ 和解
当事者の双方が互いに譲歩することにより、相手方との間にある紛争を解決することで合意すること。
広い意味では、示談契約の一種と捉えられる。
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